(名称)
第1条 本団体は日本放射線リスク評価委員会と称する。団体名の英文表記は Japan Committee on Radiation Risk Assessment とし、JCRRA と略記する。
(目的)
第2条 本会は科学に基づく被曝の認識と評価・防護体系を確立する。
2. 本会は人権に基づく評価・防護体系基準を確立する。
3. 本会は科学も人権も無視した被曝の取り扱いによる被害を認識する。
4. 本会は科学と人権に基づく評価・防護体系の確立により世界住民人類の健康を守ることに寄与する。
(活動)
第3条 本会は人権を基本とし、次の活動を実施する。
a. 被曝から人類を守ることは人権の擁護であると捉え、被曝に関する科学と哲学を確立する。
b. 被曝に関する諸要素を科学的に捉え、内部被曝や放射線損傷を受ける組織などを考慮した被曝リスクの評価、防護、予防・治療に関する科学を確立する。
c. 歴史的に被曝の科学的理解と被曝リスクが過小評価されてきた政治的/社会的実態を明らかにする。
d. 東電福島事故後の被害と被曝防護体制の問題点を解明する。原爆投下後の被曝と、健康リスクの隠蔽とを解明する。解明された事項と人権との対立を指摘する。
e. これらの成果を世界的に広める活動を行う。
f. 科学と人権に基づく評価・防護体系を確立する。被曝防護に関する各国の政策適正化を願い、勧告を行う。
2. これら諸活動を遂行するために、小委員会などの内部組織を設置できる。
(会員)
第4条 科学と人権に基づく評価・防護体系の確立を志し、歴史的被曝実態を明らかにする志を持つ市民と科学者他専門家を会員とする。
2. 会員の入退会は事務局で確認する。
3. 年会費は3000円とする。
(総会)
第5条 代表は定期総会を1年に1度招集する。
2. 代表は必要とする場合に総会を招集できる。
3. 総会は、委任状を含めた会員過半数の参加で成立する。
4. 議決は出席者の過半数の賛成によって決する。規約改正もこれに従う。
5. 代表は書面議決を有効とする議案を指定することができる。
6. 総会は集合形式、またはオンライン形式、あるいは両者の融合形式で行う。
(代表・事務局員 人事)
第6条 本会は代表を選出する。本会は副代表をおくことができる。
2. 本会は本会に必要な業務のために事務局長、会計、会計監査、その他事務局の担当者を置くことができる。
3. 代表、副代表、事務局員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4. 事務局は、本会の目的に反する行動・言動のあった会員に対して改善を促す等の処分ができる。
付則
1. この規約は2026年2月22日から施行する。